海外旅行傷害保険用語1:携行品
海外旅行傷害保険での携行品補償の注意
海外旅行傷害保険における携行品とは、「海外旅行保険加入者(被保険者)が所有し、海外旅行中に携行している身の回り品のこと」を指します。少し回りくどい表現になっているのは、海外旅行傷害保険に加入しさえすれば、すべての物が補償されるというわけでもないからです。海外旅行傷害保険の補償対象になり、ちゃんと海外旅行傷害保険会社から保険金を受け取るためには、実は、細かい条件があるからです。
海外旅行傷害保険では何が携行品と認められるか
まず、「携行品」という名前から分かるように、「携行している」(持ち歩いている)ときしか、海外旅行傷害保険では補償されません。ですので、例えば、「アパートや寮(要は、住んでいるところ)の部屋で落として壊してしまった」という場合は、海外旅行傷害保険では補償されません。また、その「物」が、自分の持ち物ではなく、友人などからの借り物の場合も、海外旅行傷害保険の対象にはなりません。また、さらに、現金も、海外旅行傷害保険では対象外となっています。(留学生用の海外旅行傷害保険にだけ、「生活用動産」という項目が入れられます。これは、アパートの火災や、アパートに置いておいた物の盗難にも、海外旅行傷害保険の補償が適用される、というものです。留学生の方は、こちらにも加入しておくことをお薦めします )