海外旅行傷害保険用語2:携行品特約
海外旅行傷害保険の携行品特約とは
海外旅行中に、持ち物が盗難された場合や、事故によって持ち物が破損したときに、海外旅行傷害保険の携行品特約に入っていると補償をしてもらえます。例えば、人とぶつかってデジカメを落とし、壊してしまった場合や、航空会社に預けた荷物が破損していた場合などに、海外旅行傷害保険から保険金が支払われます(破損の場合は、破損時に写真を撮っておくことが、海外旅行傷害保険会社に保険金を請求するときのコツです)。ただし、置き忘れや紛失は海外旅行傷害保険の携行品特約の対象にはならないことには、注意が必要です。
海外旅行傷害保険の携行品特約の注意点
携行品特約に関して、海外旅行傷害保険を上手に使うコツとしては、原因がわからず、なくなってしまった場合は、とりあえずは「盗難」で届けておく、と覚えておくことです。また、次の点にも、注意が必要です。海外旅行傷害保険における携行品特約の限度額は、使った分だけ減っていく、という部分です。例えば、携行品特約の補償限度額が30万円の場合、壊れたデジカメの補償で保険金5万円受け取ると、その海外旅行傷害保険期間中は、あと25万円が補償限度額となります(使った分を買い足すことは可能)。
海外旅行傷害保険の携行品特約と病気ケガ補償との違い
上の点は、病気・ケガの海外旅行保険補償限度額とは違いますので、注意してください。病気・ケガの海外旅行保険補償限度額は、1回の病気・ケガの限度額になっています。例えば、加入した海外旅行傷害保険の疾病補償の限度額が200万円の場合、1回の病気で100万円の保険金を受け取ったとしても、次回の病気では、限度額は200万円になります。