海外旅行傷害保険用語6:全損証明書
海外旅行傷害保険に全損証明書が必要なとき
海外旅行傷害保険に加入して行った海外旅行中に、持ち物(携行品)が破損したとします。この場合、海外旅行傷害保険の中の項目、「携行品補償」の対象になるので、海外旅行傷害保険会社に申請すれば保険金は下ります。ただし、このとき、破損の程度がひどく修理が不可能な場合は、海外旅行傷害保険会社に保険金を請求するときに、この「全損証明書」というものが必要になります。全損していて、修理が不可能であることを、海外旅行傷害保険会社に証明する、というわけです。
海外旅行傷害保険用の全損証明書のもらい方
海外旅行傷害保険会社が要求する全損証明書は、修理店が発行したものです。破損のときの手続きの流れは、まず破損状況を写真を撮り、海外旅行傷害保険会社に連絡、そして修理に出し、修理ができる場合は、修理見積書、または修理代領収書を、海外旅行傷害保険会社に提出します。全損で修理ができない場合は、全損証明書を海外旅行傷害保険会社に提出します。海外旅行傷害保険会社に提出する全損証明書は、特に定まった書式がない場合が多く(詳細は海外旅行傷害保険会社にお問い合わせください)、修理が不可能であること、製品名や日付、店名が書いあれば、多くの海外旅行傷害保険会社ではOKのようです。