海外旅行傷害保険用語集トラブル編

海外旅行をするときには避けて通れない海外旅行傷害保険。難しい海外旅行傷害保険の用語を実際に使うときのことを想定しながら解説。

海外旅行傷害保険用語7:第三者証明

海外旅行傷害保険で第三者証明が必要なとき

「第三者証明」は、海外旅行傷害保険の「携行品補償」に関して必要となる場合が多いです。持ち物(携行品)が破損したり盗難にあった場合、海外旅行傷害保険会社に保険金請求をするのですが、一般的には、このときに、警察などの公的機関による「事故証明書」を提出します。本当にその事故が発生したのかどうか、海外旅行傷害保険会社に証明する必要があるからです。ただ、この事故証明書が入手できない場合もあります。その場合には、「第三者証明」を代わりに海外旅行傷害保険会社に提出することになります。

海外旅行傷害保険の第三者証明の入手方法

「第三者証明」は、“確かにこのような事故が発生した”という事実を、海外旅行傷害保険会社に対して、自分以外の第三者に証明してもらうという書類です。海外旅行傷害保険会社としては、ツアーの海外旅行なら、添乗員や同行者が書いた「第三者証明」を要求することが多いようです。海外旅行傷害保険会社によっても、認める基準が異なりますので、詳しくは、加入した海外旅行傷害保険会社に問い合わせることをお薦めします。