海外旅行傷害保険用語8:盗難証明書
海外旅行傷害保険の盗難証明書とは?
海外旅行傷害保険に加入して行った海外旅行中、持ち物(携行品)が盗難にあった場合には、「携行品補償」によって、海外旅行傷害保険会社から保険金が支払われます。ただし、海外旅行傷害保険会社に保険金を請求するとき、盗難に遭ったことを証明する書類を提出する必要があります。それが「盗難証明書」です。
海外旅行傷害保険での盗難証明書の取得方法
海外旅行傷害保険で必要とされる盗難証明書は、現地の所轄警察署に行って発行してもらいます。盗難に遭った場合は、まず、海外旅行傷害保険会社の海外電話サービスセンターに連絡し、盗難証明書の発行方法を確認しましょう。そして、所轄警察署へ連絡してもらうか、自分で出向く必要があるか、通訳を準備してもらえるのか、などを海外旅行傷害保険会社に確認しましょう。盗難証明書の内容は、一般的には、盗難にあった品物、日時、場所、所有者の名前、日本の住所、滞在先の連絡先、などです。盗難証明書が無いと、保険金の支払いが認められません。海外旅行傷害保険会社の請求時に忘れないようにしましょう。