海外旅行傷害保険用語集トラブル編

海外旅行をするときには避けて通れない海外旅行傷害保険。難しい海外旅行傷害保険の用語を実際に使うときのことを想定しながら解説。

海外旅行傷害保険用語9:賠償責任特約

海外旅行傷害保険の賠償責任特約とは?

海外旅行傷害保険に加入した行った海外旅行中に、他人の物を壊したり、他人に傷をつけたししたときの損害賠償責任を補償してくれる特約です。海外旅行傷害保険だけではなく、国内旅行傷害保険にも特約として用意されています。

海外旅行傷害保険の賠償責任特約の範囲

損害賠償責任は、例えば、ホテルの部屋を水浸しにしてしまった場合や、レンタルで借りたものを壊してしまった場合、などの賠償責任が対象になります。ただし、レンタカーを借りたときなど、クルマを運転して事故を起こした時の賠償責任は、海外旅行傷害保険の対象にならないので注意が必要です。レンタカーや購入した自動車に搭乗中に、自分がケガをしたり死亡した場合は、海外旅行傷害保険の『傷害治療費用』や『傷害死亡・後遺障害』で補償が可能です。しかし、『車両保険』や『対人・対物』は、海外旅行傷害保険では補償されません。そのため、海外レンタカーの場合、ハーツやエイビスのような大手レンタカー会社は自動車保険料込みのレンタル代になっています。また、購入した自動車の場合も、海外旅行傷害保険では補償渡航先の国の自動車保険に加入する事になります。これは、国によって自動車事故に対する法律(不法行為に対する民法)が異なるからです。