海外旅行傷害保険用語集トラブル編

海外旅行をするときには避けて通れない海外旅行傷害保険。難しい海外旅行傷害保険の用語を実際に使うときのことを想定しながら解説。

海外旅行傷害保険用語10:緊急一時帰国特約

海外旅行傷害保険の緊急一時帰国特約とは?

海外旅行傷害保険に加入して行った海外旅行中、緊急で一時帰国する必要(配偶者や親、2親等までの兄弟の危篤など)がでたとき、その費用を負担してくれる海外旅行傷害保険の特約です。これは、海外旅行傷害保険の契約期間が3ヶ月以上の人だけ掛けることができます。

海外旅行傷害保険の緊急一時帰国の具体例

例えば、緊急で格安チケットがとれない場合や、行きたい目的地へのチケットが売り切れで、別の空港へのチケットを買い、そして新幹線とホテルを利用した場合などのイレギュラー対応も、この海外旅行傷害保険の特約でカバーできます。

海外旅行傷害保険の緊急一時帰国の注意点

ただし、この特約をつける場合、海外旅行傷害保険の証券発行までに、3週間ほどかかりますので、事前に準備しておく必要があります。ただ、実際は、海外旅行傷害保険の証券が手元に届いていなくても、海外旅行傷害保険自体は有効です。海外旅行傷害保険の証券番号を言えば、病院などでは対応してくれます。手元に証券がなくても、海外旅行傷害保険が有効なら気にしない、という方なら、直前の申し込みでも大丈夫です。(海外旅行傷害保険会社には嫌がられるかもしれませんが)